社会保険労務士とは

 社会保険労務士は、就業規則の作成等の労働実務、年金・健康保険・労働保険等の社会保険実務等の諸問題に対して、相談及び書類の作成提出を行う、国家資格者です。

 企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

 職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、社労士にお任せください。

社会保険労務士が行う主な業務

社会保険・労働保険手続業務

 社労士は、労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。

・社会保険の新規適用、労働保険の成立、算定基礎届、年度更新手続、賞与支払届など
・社会保険被保険者資格取得届、資格喪失届、健康保険被扶養者異動届など
・雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届、離職証明書など
・育児休業取得者申出書、療養の給付請求書など
・各種助成金の申請

労働基準法に関する手続

 法定帳簿である労働者名簿及び賃金台帳は、記載事項に不備がある場合、罰則の適用もございます。社労士は、これらを適正に調製していきます。また、法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した労使協定(36協定)の作成・見直しを支援します。

・労働者名簿、賃金台帳の調整
・就業規則、36協定の作成、変更

年金相談業務

 社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまの年金に関する権利を守る立場から、皆さまからのご相談に応じています。複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じ各種の事務手続をお手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。

・年金の加入期間、受給資格等の確認
・裁定請求書の作成、提出

労務管理の相談、指導業務

 社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。

・雇用管理、人材育成等に関するご相談
・人事、賃金、労働時間に関するご相談
・経営労務監査

紛争解決手続代理業務

 ADR(裁判外紛争解決手続)代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。 特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

・あっせん申し立てに関する相談・手続
・代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結



神奈川県社会保険労務士会 平塚支部